大判例

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東京高等裁判所 昭和57年(ラ)261号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

一件記録によると、抗告人が東京地方裁判所昭和五七年(タ)第三三号事件に関し裁判所書記官忌避の申立を同庁にしたが、手数料の納付が除くないこと、同裁判所が同年三月一七日右申立は民事訴訟費用等に関する法律第三条第一項所定の手数料を納めていないから不適法であるとして却下する旨の決定をしたこと、抗告人は費用をそえて抗告すると述べるが、除く納付されていないことが明らかである。

本件忌避申立には、同法第三条第一項に基づき別表一七イに定める所定の手数料三〇〇円を納付しなければならず、右納付がない場合には不適法な申立となることは同法第六条に明定するとおりである。

ところで、手数料納付のない忌避申立について、民事訴訟法第二二八条第一項後段の規定を準用ないし類推適用すべきか否かを考えてみるに、忌避申立には時効中断又は出訴期間の遵守など実体法上又は手続法上その権利行使に影響する事由は全く考えられないから、右法条を準用ないし類推適用する余地はないものと解され、従つて本件忌避申立は手数料不納付の故をもつて直ちに却下すべきである。

(石川義夫 寺澤光子 寒竹剛)

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